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境港市のバドミントン

当会の規約

境港市バドミントン協会規約

第一章 名称及び事務局

第1条 本協会は、境港市バドミントン協会(以下「協会」という。)という。

第2条 本協会は、事務局を理事長宅に置く。

第二章 目的

第3条 本協会は境港市におけるバドミントン競技を総括代表し、それを通じて市民体位の向上を図り、運動精神の培養を期し、愛好者相互の連絡融和と、境港市のバドミントン競技を向上発展せしめることを目的とする。

第三章 組織

第4条 本協会は、境港市小学生連盟、中、高体連及び、市内に在住または勤務するバドミントン愛好者、加盟団体で組織する。

第5条 本協会は、鳥取県バドミントン協会並びに境港市スポーツ協会に加盟する。

第四章 事業

  1. 本協会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  2. バドミントン競技の普及、指導に関する事業。

  3. バドミントン競技の強化に関する事業。

  4. 各種競技会及び大会の開催。

  5. その他本協会の目的達成に必要な事業。

​第五章 加盟及び脱退

第7条 本協会への加盟は、第三章、第4条に基づき別に定める様式により申請するものとする。

第8条 加盟団体の脱退は、その理由を記し、会長へ届け出ることとする。

第六章 常任理事

第9条 本協会は、次の常任理事を置く。

  1. 顧問 若干名

  2. 会長 1名

  3. 副会長 若干名

  4. 理事長 1名

  5. 副理事長 若干名

  6. 事務局長 1名

  7. 登録部長 1名

  8. 審判部長 1名

  9. 強化普及部長 1名

  10. 小学生部長 1名

  11. 中学生部長 1名

  12. 大会事業部長 1名

  13. 広報部長 1名

  14. 会計部長 1名

  15. 鳥取県バドミントン協会の代議員 3名

第10条 本協会は、前条の常任理事の他に次の理事を置く。

  1. 副事務局長 若干名

  2. 副登録部長 若干名

  3. 副審判部長 若干名

  4. 副強化普及部長 若干名

  5. 副小学生部長 若干名

  6. 副中学生部長 若干名

  7. 副大会事業部長 若干名

  8. 副広報部長 若干名

  9. 副会計部長 若干名

第11条 本協会の常任理事は、次の職務を行う。

  1. 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。

  2. 副会長は、会長を補佐する。

  3. 理事長は、本協会を統括する。

  4. 副理事長は、理事長を補佐する。

  5. 事務局長は、事務局を統括する。

  6. 登録部長は、登録に関わる一切の任に当たる。

  7. 審判部長は、審判に関わる一切の任にあたる。

  8. 強化普及部長は、競技の普及、選手強化の一切の任にあたる。

  9. 小学生部長は、小学生連盟に関わる一切の任にあたる。

  10. 中学生部長は、中体連に関わる一切の任にあたる。

  11. 大会事業部長は、協会主催の大会に関わる一切の任にあたる。

  12. 広報部長は、協会の広報に関わる一切の任にあたる。

  13. 会計部長は、金銭に関わる一切の任にあたる。

  14. 鳥取県バドミントン協会の代議員は、鳥取県バドミントン協会の代議員会に出席し、その決議事項を本協会員に周知させる任にあたる。

第12条 本会の理事は、次の職務を行う。

  1. 副事務局長は、事務局長を補佐する。

  2. 副登録部長は、登録部長を補佐する。

  3. 副審判部長は、審判部長を補佐する。

  4. 副強化普及部長は、強化普及部長を補佐する。

  5. 副小学生部長は、小学生部長を補佐する。

  6. 副中学生部長は、中学生部長を補佐する。

  7. 副大会事業部長は、大会事業部長を補佐する。

  8. 副広報部長は、広報部長を補佐する。

  9. 副会計部長は、会計部長を補佐する。

 

 

第13条 本協会の常任理事の選出は次のとおりとする。

  1. 会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・登録部長・審判部長・強化普及部長・小学生部長・中学生部長・大会事業部長・広報部長・会計部長・鳥取県バドミントン協会の代議員は、代議員会において選出する。

  2. 副事務局長・副登録部長・副審判部長・副強化普及部長・副小学生部長・副中学生部長・副大会事業部長・副広報部長・副会計部長は、常任理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。

  3. 監査は、代議員会において2名選出するが、常任理事ではない。

 

第14条 本協会の代議員の選出は次のとおりとする。

  1. 境港市で活動する社会人の団体の代表者とする。

  2. 本協会員の社会人登録者が5名以上の団体とする。

第15条 本協会常任理事・理事・監査の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。改選は、2年ごとの奇数年とする。

 

第七章 会議

第16条 本協会は、次の機関を置く。

  1. 代議員会

  2. 常任理事会

  3. 専門部会

第17条 本協会機関の構成は、次のとおりとする。

  1. 代議員会は、常任理事・理事・代議員で構成する。

  2. 常任理事会は、常任理事で構成する。

  3. 専門部会は、当該部長・副部長と委員で構成する。

   

第18条 本協会の機関は、次のとおり運営するものとする。

1.代議員会

(1)代議員会は、通常年2回開き、4月と3月にこれを開く。ただし、必要があれば臨時代議員会を開くことができる。

(2)代議員会は、会長がこれを招集する。(臨時代議員会も含む。)

(3)代議員会は、会計報告、事業報告、事業予定、事業予算、常任理事改選、規約の変更等を審議する。

(4)代議員会は、本協会の最高議決機関とする。

(5)代議員会は、常任理事と代議員総数の半数以上(委任を含む)が出席の時に開会できる。

2.常任理事会

(1)常任理事会は、常任理事のいずれかが必要と認めたとき、会長の承認を得て開くものとする。

(2)常任理事会は、理事長がこれを招集する。

(3)常任理事会は、会計報告、事業報告、事業予定、事業予算、常任理事の改選、規約の変更等を協議する。

 

3.専門部会

(1)専門部会は、必要に応じて開くことができる。

(2)専門部会委員は、当該部長が指名し選出することができる。

(3)専門部会の決議は、常任理事会の承認を得て実行する。

(4)各専門部会の業務内容は別に定める。

第19条 本協会の各機関の会議は、構成人員の2分の1以上(委任を含む)の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。

 

第八章 会費

第20条 本協会の会員登録費は、次の通りとする。

年額 A級登録3,100円(境港市協会登録費800円、日バ、県協会登録費2,300円)

年額 B級登録2,100円(境港市協会登録費800円、県協会登録費1,300円)

 

第九章 登録

第21条 本協会の登録は、個人登録とする。

     ただし、クラブ、職場等同一組織にあるものは集団登録を原則とする。

第22条 本協会の登録方法は、登録部の定める様式に必要事項を記入し、登録しなければならない。

第23条 本協会の登録は、次年度の登録を毎年3月の所定期日までに登録することを原則とする。ただし、年度途中でも登録できるが、登録費は、その年度のみ有効とする。

第24条 日本バドミントン協会、鳥取県協会の登録を希望するものは、文書で登録部へ申し込まなければならない。但し、公認審判員資格を有するものは、日本バドミントン協会登録とする。

 

第十章 経費及び会計

第25条 本協会の経費は、会費、寄付金等をもって支弁する。

第26条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

第27条 本協会の会計報告は、3月の代議員会の承認を必要とする。

 

附則  この規約は昭和39年4月1日より施行する

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