当会の規約
境港市バドミントン協会規約
第一章 名称及び事務局
第1条 本協会は、境港市バドミントン協会(以下「協会」という。)という。
第2条 本協会は、事務局を理事長宅に置く。
第二章 目的
第3条 本協会は境港市におけるバドミントン競技を総括代表し、それを通じて市民体位の向上を図り、運動精神の培養を期し、愛好者相互の連絡融和と、境港市のバドミントン競技を向上発展せしめることを目的とする。
第三章 組織
第4条 本協会は、境港市小学生連盟、中、高体連及び、市内に在住または勤務するバドミントン愛好者、加盟団体で組織する。
第5条 本協会は、鳥取県バドミントン協会並びに境港市スポーツ協会に加盟する。
第四章 事業
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本協会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
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バドミントン競技の普及、指導に関する事業。
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バドミントン競技の強化に関する事業。
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各種競技会及び大会の開催。
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その他本協会の目的達成に必要な事業。
第五章 加盟及び脱退
第7条 本協会への加盟は、第三章、第4条に基づき別に定める様式により申請するものとする。
第8条 加盟団体の脱退は、その理由を記し、会長へ届け出ることとする。
第六章 常任理事
第9条 本協会は、次の常任理事を置く。
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顧問 若干名
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会長 1名
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副会長 若干名
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理事長 1名
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副理事長 若干名
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事務局長 1名
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登録部長 1名
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審判部長 1名
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強化普及部長 1名
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小学生部長 1名
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中学生部長 1名
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大会事業部長 1名
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広報部長 1名
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会計部長 1名
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鳥取県バドミントン協会の代議員 3名
第10条 本協会は、前条の常任理事の他に次の理事を置く。
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副事務局長 若干名
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副登録部長 若干名
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副審判部長 若干名
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副強化普及部長 若干名
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副小学生部長 若干名
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副中学生部長 若干名
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副大会事業部長 若干名
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副広報部長 若干名
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副会計部長 若干名
第11条 本協会の常任理事は、次の職務を行う。
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会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
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副会長は、会長を補佐する。
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理事長は、本協会を統括する。
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副理事長は、理事長を補佐する。
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事務局長は、事務局を統括する。
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登録部長は、登録に関わる一切の任に当たる。
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審判部長は、審判に関わる一切の任にあたる。
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強化普及部長は、競技の普及、選手強化の一切の任にあたる。
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小学生部長は、小学生連盟に関わる一切の任にあたる。
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中学生部長は、中体連に関わる一切の任にあたる。
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大会事業部長は、協会主催の大会に関わる一切の任にあたる。
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広報部長は、協会の広報に関わる一切の任にあたる。
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会計部長は、金銭に関わる一切の任にあたる。
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鳥取県バドミントン協会の代議員は、鳥取県バドミントン協会の代議員会に出席し、その決議事項を本協会員に周知させる任にあたる。
第12条 本会の理事は、次の職務を行う。
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副事務局長は、事務局長を補佐する。
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副登録部長は、登録部長を補佐する。
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副審判部長は、審判部長を補佐する。
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副強化普及部長は、強化普及部長を補佐する。
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副小学生部長は、小学生部長を補佐する。
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副中学生部長は、中学生部長を補佐する。
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副大会事業部長は、大会事業部長を補佐する。
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副広報部長は、広報部長を補佐する。
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副会計部長は、会計部長を補佐する。
第13条 本協会の常任理事の選出は次のとおりとする。
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会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・登録部長・審判部長・強化普及部長・小学生部長・中学生部長・大会事業部長・広報部長・会計部長・鳥取県バドミントン協会の代議員は、代議員会において選出する。
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副事務局長・副登録部長・副審判部長・副強化普及部長・副小学生部長・副中学生部長・副大会事業部長・副広報部長・副会計部長は、常任理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
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監査は、代議員会において2名選出するが、常任理事ではない。
第14条 本協会の代議員の選出は次のとおりとする。
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境港市で活動する社会人の団体の代表者とする。
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本協会員の社会人登録者が5名以上の団体とする。
第15条 本協会常任理事・理事・監査の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。改選は、2年ごとの奇数年とする。
第七章 会議
第16条 本協会は、次の機関を置く。
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代議員会
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常任理事会
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専門部会
第17条 本協会機関の構成は、次のとおりとする。
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代議員会は、常任理事・理事・代議員で構成する。
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常任理事会は、常任理事で構成する。
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専門部会は、当該部長・副部長と委員で構成する。
第18条 本協会の機関は、次のとおり運営するものとする。
1.代議員会
(1)代議員会は、通常年2回開き、4月と3月にこれを開く。ただし、必要があれば臨時代議員会を開くことができる。
(2)代議員会は、会長がこれを招集する。(臨時代議員会も含む。)
(3)代議員会は、会計報告、事業報告、事業予定、事業予算、常任理事改選、規約の変更等を審議する。
(4)代議員会は、本協会の最高議決機関とする。
(5)代議員会は、常任理事と代議員総数の半数以上(委任を含む)が出席の時に開会できる。
2.常任理事会
(1)常任理事会は、常任理事のいずれかが必要と認めたとき、会長の承認を得て開くものとする。
(2)常任理事会は、理事長がこれを招集する。
(3)常任理事会は、会計報告、事業報告、事業予定、事業予算、常任理事の改選、規約の変更等を協議する。
3.専門部会
(1)専門部会は、必要に応じて開くことができる。
(2)専門部会委員は、当該部長が指名し選出することができる。
(3)専門部会の決議は、常任理事会の承認を得て実行する。
(4)各専門部会の業務内容は別に定める。
第19条 本協会の各機関の会議は、構成人員の2分の1以上(委任を含む)の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
第八章 会費
第20条 本協会の会員登録費は、次の通りとする。
年額 A級登録3,100円(境港市協会登録費800円、日バ、県協会登録費2,300円)
年額 B級登録2,100円(境港市協会登録費800円、県協会登録費1,300円)
第九章 登録
第21条 本協会の登録は、個人登録とする。
ただし、クラブ、職場等同一組織にあるものは集団登録を原則とする。
第22条 本協会の登録方法は、登録部の定める様式に必要事項を記入し、登録しなければならない。
第23条 本協会の登録は、次年度の登録を毎年3月の所定期日までに登録することを原則とする。ただし、年度途中でも登録できるが、登録費は、その年度のみ有効とする。
第24条 日本バドミントン協会、鳥取県協会の登録を希望するものは、文書で登録部へ申し込まなければならない。但し、公認審判員資格を有するものは、日本バドミントン協会登録とする。
第十章 経費及び会計
第25条 本協会の経費は、会費、寄付金等をもって支弁する。
第26条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
第27条 本協会の会計報告は、3月の代議員会の承認を必要とする。
附則 この規約は昭和39年4月1日より施行する